★ 相続放棄の手続きのお話 ★
人生、色々な事が起こるものです。昔、親が離婚して気がつけば、40年近く・・・・・・・
もう、関係がないと思っていた!!!!!!ってのは、ダメなんですよ。
それが・・・血縁というやつです。
亡くなった事を知った日から3ヵ月以内(できるだけ早めに・・)に手続きをしないといけません!!
今回、初めて・・・手続きを行いました。(借金がない親ならまったく必要ありません。)
40年近く交流のない親や借金愚生のある親は要注意!!!(あなたは親を信用できますか?)
私は、800円もらえるのをキャンセルするのに数千円を使いました(笑)
(800円を相続することで、借金があった場合にその借金も相続することになります。)
ホント・・・さっぱり、判らなくて・・・ネットの情報を色々読みまくりました。
お金がたくさんある人は、弁護士さんに頼みましょう〜〜〜(5万円前後〜っそれ以上かも?)
自分で行えば・・・・数千円で大丈夫です。
★ 相続放棄の手続きの手順 ★
まず、提出にも必要な自分の戸籍謄本(全部)を市役所で取ります。
(離婚した父親の情報が名前しかない・・・となります)
↓
戸籍に載っている親の本籍の市役所に行って、母親の原戸籍謄本(全部)を取得
(離婚した父親の情報がでてきます)
↓
次に離婚した父親の戸籍のかけらを取得しているので、戸籍に載っている父親の本籍の市役所に行って、親の原戸籍謄本(全部)を取得
↓
点々と本籍を変えている親の場合は、この作業を繰り返します・・・(これが、大変でした!!、バイクがあってよかったかもw)
最終の場所の目星はついていたのですが(介護保険料 還付通知書から)
直接、そこに行っても「個人情報保護の観点」から、亡くなった方の本籍地の住所を提示しないと追い返されますよ。
★ 相続放棄の手続きに必要な物 ★
相続放棄申述書(ネットでダウンロード可能・裁判所にも用紙があります)
書き方は、裁判所の方が親切に教えてくれました!!!
自分の戸籍謄本(全部)<市役所>
亡くなった方の住民除籍票・死亡の記載のある除籍謄本<亡くなった方の市役所>
印紙800円 切手84円(裁判の結果を郵送するために必要金額は、裁判所により違いがありますで確認)<郵便局>
認め印鑑
提出先は、亡くなった方の最終住居の管轄の家庭裁判所です。
もう少し「相続放棄」について詳しく知りたい方は「ウィキペディア」でご確認ください。
● 「wiki 相続放棄」
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